不動産売買契約書が「買主=原本必要、売主=写しOK」な理由

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概要

月報2023-08: Threads Webアプリ公開、pictBLandへの不正アクセス、Clubhouseの再始動 | GNU social JP」などで軽く触れた通り、現在住替のために不動産売買を行っており、記録しておいた方がいい情報があったので備忘録として記します。

不動産売買契約を行う場合、「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁」にある通り、契約金額に応じた印紙税を収入印紙の貼付で納税が必要になります。

買主と売主の2者が存在するため、本来であれば契約書が2通必要で、それぞれに収入印紙貼付が必要になります。

ただし、双方の同意があれば、片方を写し・コピーにして、収入印紙代を節約することができます。契約書自体は1通あれば十分だからです。

この際に、原本は買主が保有し、写しは売主が保有したほうがよいので、それを整理します。

内容

売主は不動産売買契約書の印紙税を節税できるのか?」がこのことをわかりやすく説明していました。

買主が原本を保有すべき理由は、

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