中米のパナマで、同性婚禁止の最高裁判決がでたとの報道があったので紹介します。
2023-03-03の「同性婚禁止は合憲 人権団体、強く反発―パナマ最高裁:時事ドットコム」の報道で認知しました。「【パナマ最高裁】同性カップルの結婚を禁じた家族法は『合憲』との判決を下す 同性婚を認める国は全世界の17%のみ(196カ国中、わずか33カ国) | RAPT理論+α」も参考になります。
最高裁判決は2023-03-01に下されたものだそうです。
同性婚は守られるべき基本的人権に含まれておらず、同性カップルの結婚を禁じた同国の家族法は合憲という判決だったようです。
パナマの家族法では、「結婚は男女間の自発的な意思に基づく。同性婚は禁じられる」と規定されており、同性カップルが違憲を歌えていたようです。
最高裁は、「家族法は、人類を存続させるという一般的利益において合理的に正当化される」と指摘し、「今のところ同性婚の権利は願望でしかない。人権や基本権の範ちゅうに含まれない」としました。
日本の憲法では、「同性婚は禁じられる」とまでの明確な規定はないので、パナマでは明示している分、憲法制定時に議論があったことが推測されます。また、判決の内容も、毅然とした内容で、憲法との一貫性のとれたものでした。
同性婚は全世界196か国中33か国で認めており、全世界の17 %とのことで、世界的には同性婚が可能な国の方が少ないです。
地理的には日本の裏側の国で文化も異なりますが、直近の最高裁判決例として、一つの参考になるかもしれません。
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