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前回: 書評☆2: 事件でなければ動けません 困った警察官のトリセツ | 結局どうすればいいかの要点がない | GNU social JP Web。
概要
- 書名: ひとりで訴訟・告訴から自己破産までできる本
- 副題: いざの時のための訴える・裁判をする・差し押さえるしくみと手続・費用・書式
- 著者: 安田, 英司
- ISBN: 9784870305830
- 出版: 1992-12-01
- 読了: 2024-04-11 Thu
- 評価: ☆3/5
- URL: https://web.gnusocial.jp/post/2024/04/16/
前回に続いて、刑事事件の場合の手続き、刑事告訴のコツなどの把握のために読みました。
評価
書名にあるとおり、本書自体は自分で裁判所の手続きを利用するうえでの仕組みについて解説した本です。1992年と古い本ですが、一般的で普遍的なものなので、今でも有効な部分は多いだろうと思います。
そもそも裁判する前の解決手段、裁判する場合の手続き、本人訴訟、自己破産、刑事事件など、広範な内容を扱っており、これ1冊で外観の理解はできそうです。
特に、裁判前の解決手段と、自己破産の項目が有益だったろうと思いました。
ただ、今回自分が目当てにしていた刑事事件のところは、あくまで一般的な話です。実際に刑事事件にしたい場合の具体的なコツなどは特になく、やや期待外れでした。
p. 52: 2 裁判をせずに早く解決するには
裁判をせずに解決するための具体的な手続きとして以下が挙げられていました。
- 示談: 裁判外の話し合い。当事者の一方だけ妥協することで成立。
- 和解: 民法695条。裁判外で当事者の両方が妥協して成立。裁判上の和解もあり、即決和解と訴訟上の和解がある。即決和解は訴訟前に申し立てる (民事訴訟法356条、203条)。金銭貸借や家屋明け渡しで利用されることが多い。
- 民事調停: 調停委員による示談か和解の斡旋。訴訟よりも安く短時間で済む。相手方が友人や身内などで裁判になると悪影響がある場合、相手方が逃げ隠れしない場合、地代家賃や近所同士など今後も付き合いがある場合、証拠がなく裁判で勝てるが薄い場合によく利用される。
- 支払命令: 裁判前の金銭関係の簡略な手続き。民事訴訟法430条督促手続。債務者が債務・債権の存在を認めているのに支払わない場合に、書面のみで判決同等の効力がある。
不動産などで金銭関係の問題解決には支払命令、それ以外の知り合いなら民事調停経由の和解・示談がよさそうです。
結論
当初目当てにしていた刑事事件関係のところは、思っていた内容と異なり、期待外れでした。が、書籍の内容自体は悪くなく、裁判について知識のない人には、知識獲得目的だと悪くない一冊でした。
ただ、実際に本気で民事・刑事の裁判を検討している人には、もう少し具体的で詳しい内容がほしいだろうと思いました。
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