届出電気通信事業者の住所変更方法

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概要

告知: 電気通信事業の届出完了 | GNU social JP Web」で報告した通り、2023年1月に電気通信事業者を届出しました。その後、「告知: 東京都中野区→東京都江戸川区への事務所移転 | GNU social JP Web」に記した通り、事務所を移転しました。これにより、電気通信事業者の住所変更が必要になりました。

住所変更を行ったので、手順を紹介します。

よくある質問/電気通信事業に関する手続」に住所変更の書面があります。

氏名等(代表者名、住所)の変更届出に必要な書類(電気通信事業法施行規則第9条第2項)
・ 電気通信事業氏名等変更届出書(様式第6)
|Word書類|PDF書類|
・ 添付書類:当該変更が行われたことを証する書類(登記事項証明書等)

ただ、2023年6月にe-Govという電子申請のサービスができたようで、Web上からも申請できます。

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ぐぬ管 (GNU social JP管理人)|gnusocialjp@gnusocial.jp
replying to ぐぬ管 (GNU social JP管理人)|gnusocialjp@gnusocial.jp
電気通信事業の住所変更。今年の6月にe-Govという電子申請のサービスができたようで、これでできそうです。住民票とか変更ご住所の証明書類がいらなくなって楽です。住所変更後の週末に、忘れない間に速攻で片付けたいです。 [総務省|関東総合通信局|電気通信事業の手続き](https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/com/jigyo/tetuzuki/index.html)

具体的には「氏名等の変更届出(届出電気通信事業者)|e-Gov電子申請」から可能です。根拠法令が「電気通信事業法第16条第2項」となっていますが、2項ではなく3項の間違いと思います。

[手続検索] で [届出電気通信事業者] で検索すると、住所変更以外の開始届出などの項目も検索できます。あるいは、「手続検索結果一覧|e-Gov電子申請」で大分類=電気通信行政、中分類=電気通信事業法に関する法令等、小分類=電気通信事業に関する手続きで一覧を確認できます。

なお、注意点として、住所変更や届出提出時には、個人の場合住民票が必須です。これはe-Govでは提出できず、郵送で別途提出が必要です。送付先は管轄の総合通信局です (総務省|電気通信政策の推進|電気通信事業参入・変更手続の案内)。

手元にデータが残る以外、あまりe-Govの意味がなく、どうせ郵送するのだから、書面で提出したほうがいいかもしれません。電子申請後、提出先の総合通信局からメールで提出書類が必要なことの念のためのメール連絡があり気づきました。

法律

住所変更の根拠法令は以下の電気通信事業法16条3項です。

(電気通信事業の届出)
第十六条 電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三 業務区域
四 電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
五 その他総務省令で定める事項
2 電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号を除き、以下同じ。)の届出をした者は、第一項第一号、第二号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

電気通信事業法 | e-Gov法令検索 (施行日: 令和五年六月十六日(令和四年法律第七十号による改正))」

第百九十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十三条第五項、第十六条第三項、第十八条第二項、第五十条の六第三項又は第七十三条の二第二項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

変更の期限は定められていませんが、遅滞すると10万円以下の過料の罰則があります。1か月以内程度でできるだけ早めに変更届するとよさそうです。

その他、書類に記載のあった「(電気通信事業法施行規則第9条第2項)」はおそらく以下です。

(電気通信事業の届出)
第九条 法第十六条第一項の規定による電気通信事業の届出をしようとする者は、様式第八の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

3 法第十六条第三項の規定による同条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。

二 法第十六条第一項第二号の事項の変更の届出をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 国内代表者等を変更した場合にあつては、次に掲げる書類
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(イ) 変更後の国内代表者等が法人の場合 当該国内代表者等の登記事項証明書
(ロ) 変更後の国内代表者等が個人の場合 当該国内代表者等の住民票の写し
(2) 変更後の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類
ロ イの場合以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類
電気通信事業法施行規則 | e-Gov法令検索 施行日: 令和五年十月一日(令和五年総務省令第五十五号による改正)
方法

具体的な変更方法を記します。

1. 「e-Govを初めてお使いの方へ | e-Gov電子申請」で事前にe-Govを準備しておきます。

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