「不動産売買契約書が「買主=原本必要、売主=写しOK」な理由 | GNU social JP」で、不動産売買契約書で片方を写しにしても問題ないことを記しました。
契約書を写しにすることで、収入印紙代を節約でき、基本は何も問題ありません。ただし、ほぼないものの、唯一のリスクがあるのでそのことを記載します。
「売買契約書の原本を1通だけ作成することの是非 | 公益財団法人不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター)」にまさにこの問答があります。
写しにして生じるリスクは裁判での係争時です。原本と写しで万が一相違発生時に、証拠能力は写しよりも原本のほうが強いです。
売買契約後に原本保有側が契約書を改変した場合が考えられるケースです。売買相手が反社会的勢力や、明らかな悪党でない限りは無視しても私は問題ないと思います。
ほぼ問題ないと思いますが、唯一考えられるリスクなので頭の片隅に置いておいてもよいでしょう。
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