前回: 役務: 裁判例紹介もあるSNSの誹謗中傷被害者向け情報サイトTOMARIGI | GNU social JP Web。
「報道: Twitterの中傷投稿への「いいね」で賠償命令の高裁判決 | GNU social JP Web」で以前紹介した杉田水脈のX/Twitterでのいいねの名誉棄損裁判の最高裁判決が出たの紹介します (ひぼう中傷に「いいね」 訴訟で杉田水脈議員敗訴確定 | NHK | IT・ネット、杉田水脈議員が敗訴 中傷投稿「いいね」で賠償、初の確定 – 日本経済新聞)。
ジャーナリストの伊藤詩織を誹謗中傷する投稿25件に繰り返しいいね/Likeをして、フォロワーに拡散されて、名誉を傷つけられたとして220万円の賠償を求める裁判でした。
1審判決では、いいねにはさまざまな意味が含まれるため違法ではないと告訴が棄却されたものの、2審判決では影響力を考慮して訴えを認め、55万円の賠償を命じました。これへの控訴の判決でした。
2024-02-09 Friに、最高裁が上告を退ける決定をして、2審判決が確定しました。
SNSの投稿へのいいねによる違法認定となる初の判決となります。過去の言動や、国会議員でフォロワーが11万と多いことの影響力を考慮した結果です。普通の一般人が数件いいねしたところで、たいした影響力はないので、違法性はないと思います。影響力の大きいインフルエンサーだと、投稿だけでなくいいねも他人が閲覧したり、レコメンドされたりして拡散になります。単に保存したい場合は、ブックマークを使うなどして、何らかの攻撃性を伴う話題の取扱には注意が必要になりそうです。
「報道: Misskey.ioでのカスタム絵文字約400個の大量削除は利権の絡むMisskeyと絵文字反応の有害性が要因? | GNU social JP Web」のように、いいねですら違法性が認められるのだから、Misskeyの絵文字反応がより違法に近いことはいうまでもないです。注意してください。そもそもMisskeyも絵文字反応も使わないほうがいいです。
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