申し訳ございません、1点よろしいでしょうか?
日本国憲法第99条によると、
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC99%E6%9D%A1

>第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

とありますが、お相手の方は国家公務員の方ですか?

>なお、ドイツの憲法である基本法では、ドイツ国民に憲法擁護義務を課している(戦う民主主義)が、日本国憲法第99条の憲法尊重擁護義務に、一般の日本国民は含まれていない。

…とある通り、一般の日本国民は憲法尊重擁護義務に含まれていないので、憲法違反で訴えるのは難しいのではないでしょうか