1. はい。ドメインブロックが差別だと思っています。

2. 併記したのみというのはそのとおりです。参考情報として載せただけです。ただ、過去に事例・判例がないので、判例作ることが無意味とは思いません。後の人が参考になります。

3. はい。憲法の該当条文がドメインブロックに適用できる可能性があると思いました。

4-a. ドメインブロックに効力がないとは思わないです。たまたま相互接続できますが、サービス内容、利用規約がサーバーごとに異なります。例えば、Aは政治的な発言が許容されているが、Cでは政治的な発言が禁止されている場合、ユーザー体験、サービス内容が異なります。他にもソフトウェア的な機能も違います。この例だと、Aの条件でのBへの会話・参加ができないという点で、所属ユーザーへの差別になるのではないかと思いました。例えば、匿名を確保するためにTorBrowser経由で使う場合、JavaScriptに依存しているサーバーは使えなく、選択肢がかなり限定されます。また、太郎がサーバー管理者の場合、AからCへの管理権限の移転は普通できません。

4-b. 分散SNSのモチベーションの一つにそういう概念があるというのを私はよく知りません。私は自由ソフトウェア運動の一種だと思っており、分散SNSの理想は一人一台の個人サーバー、あるいは家族など組織単位のサーバーだと思っています。プライバシーは自由ソフトウェア運動の中ではおまけみたいなものです。ソフトウェアが自由で、自分が管理者として運営・使用できれば、何とでもなります。信頼の有無を論点に考えているようですが、私は関係ない気がしています。4-aにある通り、サーバーごとに機能や内容が異なります。Aという独自のサービスの利用に物理的な制限をかけたという、制限が不当行為 (差別の中身) にあたると思います。信頼の有無は関係ないと思います。不当行為の中身 (物理的な制限など) が大事だと思います。

なお、私は無料の法律相談や書籍、インターネットの情報を駆使して、上場企業相手に本人訴訟をしたことはありますが、別に法律の専門家ではありません。単に、Wikipediaに記載のある一般的な差別の定義と既存の法律の字面を照らして、それを論理的につなげて判断しただけです。一般的に見たら屁理屈だとかこじつけ、無理があるという意見はあるかもしれません。憲法を私人に直接適用するのは難しいのではという意見も見ています。

法律の中で差別が厳密にどう定義・解釈されるかはわかりませんが、一般的な差別の定義からすると、(所属・属性を理由とした) (ドメイン) ブロックは差別に該当するだろうというのがこの記事の趣旨です。